任意整理とは、一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。
これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利息(15%~18%)で、今までの取引を計算し直し、借金を減額し、さらにこれからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3~5年間程度の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。まだ自己破産をするほどの状況ではないが、借金がなかなか減らず、逆に増えてしまい、生活が苦しくなり借金の支払いが困難だとゆう場合に最適な債務整理方法です。任意整理の手続きにおいては、保証人がついている借入れや、住宅ローンや車のローンなど、整理の対象としたくない債権者がある場合は、それらを除外して債務整理することができます。
任意整理の特徴
- 職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかからない。
- 法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
- 返済額を依頼者の可能な金額に引き直し無理のない返済ができる。
- 一定期間(3~4年位)を目安に確実に借金がなくなります。
- 原則として利息がゼロになります。
- 支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。
任意整理のメリット・デメリット
返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。利息制限法で定められた15%~18%の利率で、初回の取引から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。将来利息(今後支払わなければならない利息)は免除される。「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
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