特定調停は制度目的として特定調停法第1条に以下のように記載されています。「この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事停法の特例として特定調停の手続きを定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする」つまり、借金を多額に背負った人の経済的な再生をはかるため、簡易裁判所の調停委員が間に入って、申立人の借金の実情や返済能力を調べ、利息制限法に基づいて債務を引き直し、借金の減額、将来利息なしの3年程度の分割弁済、などの債権者との話し合いを進めてくれます。
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
特定調停の特徴
- 調停は債権者との話し合いが前提となります。
- 金融業者との知識の違いから金融業者にイニシアチブを取られる可能性があります。
- 債務者に知識が無いことをいいことに期待通りの減額ができない場合や不利な条件で進行する可能性すらあり、調停の不成立になるケースが多いようです。
- 調停が成立しなかった時は訴訟(裁判)で白黒を決めるより仕方ありません。
- 個人的には時間と労力を使いリスクがかかるのであまりおすすめできません。
特定調停のメリット・デメリット
申立費用が安いこと、簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申し立てられること、管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができる。
申立の通知により債権者による取り立てが禁止されること、給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
財産を残しながら借金を整理することができる。一部の借金だけでも整理ができる。
過払い金がある場合、特定調停の手続では、債権者から過払い金を返還してもらえません。
また、そもそも特定調停には強制力がないため、債権者が話し合いに応じなかったり、調停委員が出した調停案に強硬に反対した場合には、特定調停は成立しません。
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