個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、利息(将来利息)を全てカットして、3年~5年の分割で支払えば、残額は免除されるという手続です。
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1(最高で10分の1)又は100万円のいずれか多い方の額まで減額、残りの借金は全て免除してもらえます。
今までは任意整理で払っていけない場合は、破産しかないという考え方が一般的でした。破産は自分の借金も全部なくなる代わりに自分の財産も全部なくなってしまいます。
この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅ローン特別条項というのを盛り込むことができ、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。
もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、借金を大幅に減額することができる点にあります。
個人再生(個人版民事再生)には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生手続きは、主に個人事業者や、農業、漁業などの職業の人、給与所得者等再生手続きは、主に会社員や公務員など定期的な収入が見込める人が対象となります。
民事再生は継続して一定の収入が見込める人、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていないこと、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないこと、が条件となります。
民事再生の特徴
- 職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかからない。
- 法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
- 債務総額を圧縮できる。(借金の大幅な減額が可能である)
- 使用目的が、ギャンブル又は浪費であってもかまわない。
- 職業制限がない。
個人再生のメリット・デメリット
債務総額を圧縮できる。自己破産のような免責不許可事由がない。自己破産のような職業制限や資格制限がない。手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。利用できる条件に一定の制限がある。手続が複雑で時間がかかる。一部の借金のみを整理することができない。
再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画の取消しの可能性がある。
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